離婚後の生活(財産分与)

お役に立つ情報

離婚後の生活(財産分与)

離婚後の生活は婚姻中に比べて経済的な面で大きな変化があります。
離婚前に知っておかなければならない事の1つに財産分与があります。
ここではプラスの財産分与及びマイナスの財産分与、そして税金、住宅ローン等についてご説明いたします。

財産分与

財産分与を決めずに離婚するのは危険です。離婚後2年を経過すると、財産分与の請求が出来なくなります。 離婚に際して、どのように財産を分配するか、慰謝料を請求するかは当事者の合意があれば自由に決められます。

財産分与とは
・婚姻中に夫婦として築き上げた財産の清算。
・離婚により生活が困窮する者への扶養の意味もある。
・離婚後も2年以内なら請求できる。
・離婚原因が相手にあったとしても、財産分与には反映しない。
財産分与の対象となる財産は、婚姻中に築いた財産であり、持参金や相続で取得した財産については、固有の財産であり、財産分与の対象とはなりません。
話し合いにより双方が合意すればそれまでですが、折り合いがつかなければ家庭裁判所
に調停の申し立てをする事になります。

財産状況をチェックする

財産と言ってもプラスの財産だけではありません。
婚姻後の住宅ローンや車のローンなどの借金もマイナスの財産として対象となります。
そのため、離婚を決める前にプラスの財産、マイナスの財産を把握する必要があります。

プラスの財産分与
1.給料明細、源泉徴収票、通帳、その他収入がわかるもの
2.婚姻中に購入した不動産の登記簿謄本や権利書
3,婚姻中に購入にした貴金属、株などの資産の証書

マイナスの財産分与
1.借金や連帯保証債務の有無、残額
(夫婦共有財産を購入するにあたり、夫婦がこれらの債務を負担した場合、財産分与で
考慮される)

一般的な財産分与額

婚姻期間の長さ、夫婦の経済状況が大きく影響し、財産分与額はケースバイケースです。
一般的にいえば婚姻期間が長くなれば夫婦で築いた財産も多くなる事から、高額化する傾向があります。
普通のサラリーマンで財産分与の支払額が100万円以下である場合が最も多く、続いて100万円を超え200万円以下の場合が多くなっています。

税金について

財産分与の額が、その夫婦が協力して得た婚姻中の財産の額や社会的地位からして、夫婦共有財産の清算として相当な額であれば、贈与税は一切かかりません。
ただ、不動産を財産分与した場合、贈与した側に譲渡所得税がかかる場合があります。

不動産、株式の場合は課税
不動産や株式等の資産の場合、購入した時より譲り渡すときに時価が上がっている場合、その差額が譲渡益とされ、譲渡所有税が課せられます。
ただし、分与者が居住する為に使っていた不動産を分与する場合、購入価格と時価の差が300万円までなら譲渡所有の特別控除が受けられます。
一方、取得者の側では、妥当な額であれば、譲渡所得税、贈与税は課せられませんが、不動産取得税は課せられる事があります。
ただし、夫婦が婚姻中に協力し合い形成した財産を、離婚の際に分与する場合は、夫名義であっても実質的には一部妻の名義であり名義の移転があったとしても実質上の財産移転ではないので、不動産取得税は課税されません。
慰謝料や妻の生活を保護する為に不動産を夫が与えるという場合は所有権が移転するので、不動産取得税が課せられます。
ですから、不動産を受け取る側も注意が必要です。
※ 所有権移転登記の登録免許税、毎年の固定資産税、都市計画税等もかかります。

住宅ローンつきの住宅について(不動産の財産分与と登記)

夫婦で話し合って財産分与として住宅を渡す場合には残りのローンをどうするか、あるいは財産分与額よりも住宅の評価額の方が高い場合、現金で財産分与額を超える分を渡すといった事などを、決める事になります。
※ 話し合いで合意が得られれば、所有権移転登記に必要な権利書、印鑑証明書、実印を押した委任状を持ち、司法書士事務所へ行けば、その建物の所有権移転登記をしてもらえます。

財産分与の割合

・専業主婦の場合 → 妻が30~50%の範囲内
・共働き夫婦の場合 → どちらも50%が原則
・夫婦で家業に従事している場合 → どちらも50%前後
財産分与に関し、特にご夫婦の財産が複雑な場合、弁護士にご相談されることをお勧め致します。
札幌女性探偵社では財産分与に強い弁護士・司法書士をご紹介いたしますので、お気軽にお問い合せ下さい。

| 離婚後の生活(財産分与)の関連ページ