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養育費算定表

養育費算定表とは

夫婦で離婚協議に入った場合、養育費の金額で争うケースがよくあります。
そして金額が折りあわない場合は、家庭裁判所の調停でお互いの言い分を主張し合うようになります。
この養育費の算定表は、家庭裁判所において,養育費の算定をする際に参考として活用している資料です。

ご依頼者さまから相談された時に養育費算定表をお見せしますが、ほとんどの方が
「低い!」
と言われます。
離婚後、多くのハンディを背負いながら子育てをして行くわけですから、算定表の金額は低いですよね!
そのため、少しでも多くいただけるように、安易に妥協せず、弁護士にご相談されることとオススメします。

養育費算定表は、子どもの人数(1人から3人まで)と年齢(0歳から14歳、15歳から19歳)に応じて9つの表に区分されています。

養育費算定表の見方

算定表はあくまで目安であって、表のように確実にその金額が貰える保証を示すものではありません。
養育費を決める要素として、お互いの年収、築き上げてきた資産、生活費の実態、婚姻期間、婚姻生活が破綻に至った経緯など、 実際は様々な要因を考慮した上で金額が確定します。
基本的には、義務者(負担する側)と権利者(子どもを養育している側)の年収をベースに算定されるため、その裏付けとなるものを用意します。
【給与所得者の場合】
源泉徴収票に記載されている「支払金額」欄の金額。(税金控除されていない金額)
【自営業者の場合】
確定申告書の「課税される所得金額」の欄の金額。
・縦軸は義務者(負担する側)の年収
・横軸は権利者(請求側。子供を養育している側)の年収
・縦軸の左欄と横軸の下欄の年収は、給与所得者の年収
・縦軸の右欄と横軸の上欄の年収は、自営業者の年収

算出方法は、色が同じ所は全て同じ金額です。
例えば給与の場合、夫の年収が500万円で、 子供を養育する妻の年収が100万だとすると、養育費は4万~6万くらいが目安となります。

養育費算定表

養育費算定表 子1人(0~14歳)

養育費算定表 子1人(15~19歳)

養育費算定表 子2人(第1子・第2子/0~14歳)

養育費算定表 子2人(第1子/15~19歳 第2子/0~14歳)

養育費算定表 子2人(第1子・第2子/15~19歳)

養育費算定表 子3人(第1子・第2子・第3子/0~14歳)

養育費算定表 子3人(第1子/15~19歳 第2子・第3子/0~14歳)

養育費算定表 子3人(第1子・第2子/15~19歳 第3子/0~14歳)

養育費算定表 子3人(第1子・第2子・第3子/15~19歳)

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離婚と養育費

子供の実の親である限り、子供と生活しない側(父親が多い)が養育費を支払わなければなりません。親権、監護権に関係なく、親である以上支払い義務があります。

養育費の金額

家庭裁判所の離婚事件で決まった夫が支払う、子供1人の場合の養育費の月額は、
2万円以上4万円以下がもっとも多く(全体の約47%)次に、4万円を超え6万円以下(約20%)となっています。

養育費の決め方

チェックポイント

・ 現在の養育費用(月額)
・ 小、中、高校で必要な教育費用
・ 夫婦それぞれの収入・財産
・ 子供を引き取るのはどちらか
取り決め事項
・ 支払い金額
・ 支払い期間
・ 支払い方法
・ 決めたら「公正証書」を残しておく
養育費は父母の話し合いで決めるのが原則ですが、決まらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをし、調停か審判で決めます。調停では「養育費の算定表」の基準に従った取り扱いがされる事が多くなり、また裁判所でもこれを根拠にしたものがあります。

※養育費算定表は裁判所のホームページに掲載されています。

養育費を必ず支払ってもらう為に

養育費支払を支払続けてもらうために「合意書」「公正証書」などを作成しておくと安心です。特に調停で決まったことや公正証書に強制執行認諾条項を入れておくと、支払が滞った時には迅速な対処ができます。

養育費の支払いが滞った時

家庭裁判所に申し立てて養育費の履行を確保する方法として、家事審判法と家事審判規則には特別の規定が定めてあります。
・履行勧告
審判や家事調停で定められた義務の履行について、家庭裁判所は履行状況を調査し義務の履行を勧告する事ができます。裁判所の勧告ですからかなり効き目があります。
・履行命令
義務の履行に怠りがある時、家庭裁判所は義務者の陳述を聞き履行命令をします。
正当な理由がなく命令に従わない時は過料の制裁があります。
・家庭裁判所への寄託
義務者の申し出があれば、権利者に代わって金銭の寄託を受ける事ができます。
つまり、当事者同士の交信を避ける方法もあるのです。
・家庭裁判所の寄託命令、調停
寄託を命じる審判があり、または寄託する調停が成立した時も同様です。
・強制執行
審判や調停調書は判決と同様の効力を有しますから、養育費の請求権により強制執行ができます。差し押さえる財産もなく、支払い義務者が行方不明になる事件では所在調査や勤務先の調査により、まず郵便物が届く住居や勤務先を探す事が必要になります。
勤務先が判明すれば給料等について継続的な強制執行が可能になります。

※ 給料の差押さえについて
給与については、通常は4分の3に相当する部分(この額が33万円を超える場合は33万円)は差押さえ禁止ですが、扶養義務等に係る定期金債権(定期的に長期に支払われる養育費など)については、前記「4分の3」が「2分の1」となります。  また、扶養義務等に係る定期金債権について、その1部に債務不履行があった場合には、確定期限が到来していない、将来支払われる予定になっているものについても執行ができます。

養育費の支払い期間

未成年の子が20歳になるまでと取り決める事が多いのですが、家庭環境においては20歳を過ぎても大学卒業まで、あるいは18歳で就職する場合は18歳までと決める事もあります。

どこまでが養育費?

子供は成長してみなければ、いつどの程度の養育費が必要となるかわからないものです。 もし、子供が小学生の頃両親が離婚し、養育費を決めたが、子供が成長し、4年制の私立大学へ進学する事になった場合、その学費なども養育費として支払ってもらえるのでしょうか?
それは、親の社会的地位、学歴、経済的余力、子の学習意欲、家庭環境等、諸般の事情を考慮して決められます。

養育費の変更について

以下の様な条件のもとであれば、増額も減額も可能性があります。

養育費の変更の条件

調停・審判で取り決めた養育費の増額または減額の請求は原則として出来ません。
しかし、養育費を取り決めた当時、予測できなかった個人的・社会的事情の変化が起こった場合は変更申し立てができます。
(増額の請求理由)
・ 受ける側の親が病気、失業で減給
・ 子供の進学による学費の増加
・ 子供の病気、怪我等による医療費の増加
※ ただ、それだけでは増額請求が認められるとは限りません。相手方にそれだけの経済的余力がある事が必要です。
(減額の請求理由)
・ 支払う側の親が病気、失業で減収
・ 支払う側の親が再婚し子供が生まれ、生活が苦しくなった
・ 受ける側の親が、就職、再婚等で生活が安定した

養育費はいつからの分を請求できる?

家庭裁判所に養育費の支払いの調停を申し立てた場合、申立てより前の養育費について支払ってもらえるのでしょうか?
申し立てた時点からの養育費しかもらえないという審判例もあり、申し立ての時期を問わず、養育費を支払う必要が生じた時期から相当の範囲において、請求できるという審判例もあります。
念のため主張してみることをお勧めします。

養育費と税金

「生活費、教育費として通常必要と認められるもの」には贈与税はかかりません。毎月支払われる養育費は非課税です。
一括して支払った場合は、本来は課税される事になっていますが、税務実務においては
「その額が子供の年齢その他の事情を考慮して相当なもの」
であるときは非課税です。

妻が再婚した際、夫の養育費負担義務は消えるのか?

妻(養育費を受け取る側)が再婚してもそれだけで、再婚相手の男性と子供との間には親子関係は当然発生しません。
また、子が元妻と再婚した夫と養子縁組をして親子関係を形成しても元夫(養育費を支払う側)の扶養義務は消滅しません。
ただし、減額の請求を行えば認められる場合もあります。

養育費の受け取り方法について

養育費は子供の成長の為の費用ですから、月払いがふさわしいのですが、場合によってはある程度まとまったお金で受け取るほうがよい場合もあります。  例えば、現在よりも将来の方が義務者の支払能力がなくなりそうな場合、他から借金してでも一時金で支払ってもらった方が安心です。また、離婚時に不動産を売却して換金する事はよくある話ですが、その場合、養育費も一括してもらう方が確実です。
一時金としてもらう場合は金額が少なくなりがちですが(30万円以下が最も多く約30%、次に、300万円を超える例が約13%)もし、養育費が足りなくなれば、場合によっては、後で追加請求する事も可能です。
支払い方法は、銀行や郵便局の口座を子供名義で開き、そこに振り込んでもらうのが一般的です。

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