慰謝料請求の準備と方法

慰謝料請求について

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慰謝料請求をする前に以下の慰謝料請求の要件にあてはまるかどうかをご確認下さい。
その後、慰謝料請求の準備方法をご確認ください。

慰謝料請求の要件

◆貞操義務に違反していること

民法770条1項1「配偶者に不貞行為があった時」に離婚の訴えを提起できるとなっています。一般的には、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされます。そのため、不貞行為は損害賠償の対象になります。
そして、不貞行為とは、夫(妻)と相手の女性(男性)との間に肉体関係があることです。プラトニックな関係では不貞行為として認められません。
言い換えますと、不貞行為がない場合、慰謝料請求はできません。単に食事、メールのやり取りなどは不貞行為とは見なされません。

◆夫婦関係が破綻していないこと

夫婦関係が破綻した後、不貞行為があったとしても、それによって夫婦関係が壊されたとは言えません。その為、浮気相手に慰謝料請求をしても、責任を問うことは筋違いということになります。
要するに夫婦破綻の原因が誰にあるかに帰属します。
慰謝料請求しても、「破綻後」という反論をしてくる場合があります。
そのとっておきの対策については、お問合せ下さい。

◆浮気相手が、夫(妻)が既婚者であることを知っていたこと

わかりやすく言えば、浮気相手が、夫(妻)には正妻(夫)がいることを知っているということです。
夫(妻)が浮気相手に「独身」と言って交際をしていた場合、浮気相手には落ち度がないわけですから、慰謝料請求はできません。
しかし、交際が続くと色々な場面で「既婚」ということが現れてくるものです。
そのため、「既婚」という事実が当然の場合、「過失」があるとして、慰謝料請求が可能となります。
最近の例として、慰謝料請求をした場合、浮気相手の弁護士がその様なアドバイスをしたことがありました。でも大丈夫!詳しくはお問合せ下さい。

◆ 消滅時効になっていないこと

民法上、慰謝料請求権も一定の期間が過ぎれば時効になってしまいます。
つまり、時効になる前に請求しなければなりません。
時効によって消えてしまうのは「不貞行為があった事と相手を知って、その知った時から3年」たった場合、又は「不貞行為から20年」が経過すると除斥期間となります。
不貞行為があった事を知った上で、しかも、相手を知った場合には、この知った瞬間から3年という短い期間で慰謝料請求権が消えてしまいます。
「もうすぐ3年になる・・」という方は、内容証明郵便を!詳しくはお問合せ下さい

◆慰謝料請求権を放棄していないこと

調停や離婚協議書、その他において、夫(妻)から相当額を受領している場合、または書面において放棄している場合には請求が出来ないケースがあります。

◆証拠があること

「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」、「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係」を証明できる証拠が必要です。
証拠の中でも、夫(妻)が浮気を認めた時の声の録音テープ、署名捺印された書類などがあっても、後で主張を覆す可能性もあるので、決定的な証拠にならないこともあります。
しかしながら、ホテルから出てくるような決定的な瞬間の写真でも、十分とはいえません。「静かな所で仕事の話をしていた」「体調が悪かったので一時的に休んだだけ、不貞行為はしていない」等、言い訳する余地はあります。又、浮気を認めても一度だけの関係で相手側が謝罪、反省すると民法770条第1項1号の不貞行為ではなく、民法770条5項の「婚姻を継続しがたい重大な事由」で処理される可能性があり、慰謝料の金額等で不利になる可能性があります。 裁判所が重要視するのは、「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係」なので、証拠は何日分かの複数の証拠があれば良いでしょう。
但し、証拠がないと慰謝料請求ができないとはかぎりません。相手側が、「不貞行為をした」と認め、請求額を支払えれば不要です。

準備

「今ある証拠で十分かどうか、不安」な方は今すぐお問い合わせ下さい。

証拠がない方、不十分な方は
証拠がためを行いましょう!

方法と手順

浮気相手に慰謝料請求する場合、決まった方法はありません。

あなたの考え、夫(妻)の考え方、性格、職業、同じく浮気相手の職業、家族構成などを把握して、最善の策をとりましょう。
以下は代表的な例です。

◆内容証明郵便で浮気相手に請求する

相手が不貞行為を認めている場合は、この段階で支払われることが多いといえます。ただし、 相手が拒否すれば 調停と同じように支払わせることはできません。なぜまず内容証明なのかといえば、法的な請求を行う場合、通常は内容証明による請求から行います。これは調停や裁判などより、内容証明で請求して相手が同意して支払う場合、慰謝料金額が高めになる傾向があるということもあげられます。
注意点として、内容証明は相手にとっても証拠となりますので、感情的な文言や、うそ、脅迫とも受け取れる文面ではいけません。後々その内容で突っ込まれ、逆に不利になることがあります。

◆示談交渉を行う

内容証明にて請求した場合、払う気はあるが請求されている金額が高すぎるのでもっと低くして欲しい・分割支払にして欲しい等と申し入れてくる場合があります。この時は必ず会話を録音する必要があります。また、話がまとまれば必ず示談書などの契約書を作成すべきです。
ここでも注意点としては、感情的、脅迫的にならず交渉しましょう。示談がまとまり、書面を作成しても、後になって、「脅迫されて書面に署名した」として無効になることがあります。

◆調停を行う

調停は裁判所で行う話し合いです。非公開で行われるので、特に、離婚を行わない場合は使い勝手のいい制度といえます。調停が成立すれば調停調書が作成され、確定判決と同じ効力を持ちますので、相手が調停で決まったことを守らなければ、強制執行が可能な場合もあります。ただ、裁判と違い話し合いのようなものなので、相手が調停に来ない、来ても合意せずに不成立に終われば、相手の意思に反して強制的に慰謝料を支払わせることはできません。

◆裁判を行う

内容証明、示談交渉、調停を行っても希望通りにならない場合、まさに最終手段です。ただ、弁護士費用など考えるとお金が必要なので、感情的に訴訟を考えず冷静に判断してください。(中にはご自分で行う方もいます。)
いきなり裁判を行うことも当然可能ですが、これらにかかる経費、また慰謝料請求の額のことを考えると、通常は上記の手順になると思われます。

弊社では、調査後「どの方法で慰謝料請求するか」、ご依頼者と一緒になって検討し、アドバイスさせていただいています。過去7000件の相談実績がある女性相談員に安心してご相談下さい。今すぐお問い合わせ

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