婚活中、離婚調停中の方
離活中・離婚調停中の方へ
失敗しないで離婚するために
もう一緒には暮らせない、離婚を決めた
調停でこじれている
まずは証拠固めを!
離活中の方は、ご自分にとって有利に離婚ができるように準備が必要です。
有責配偶者(浮気している配偶者)が離婚する際、あらゆる面において不利になります。
そこで、浮気・不貞行為の疑いがある場合には、証拠を撮っておくことが第一のお守りになります。たとえ現在浮気を認めていても、離婚が具体的になり、金銭問題(慰謝料)になると一転、浮気を認めなくなります。従いまして、証拠が決め手です。
離活中・調停中の方ご相談から解決までの実例
離活中のB子さん。夫は度重なる浮気をして、まったく反省なし。 夫の言い分は、家事を怠る・性格が合わないので離婚したいとのこと。
夫37才(会社員) A子さん32才 子供1人
調査前の状況
B子さんは夫が浮気をしていることは薄々知っていました。でもいつかはやめると思って耐えていた矢先に、夫から離婚を要求されました。まさに寝耳に水でした。その頃、時を同じくして生活費を入れなくなりました。
そこで弊社女性コンサルタントは調査のお勧めと婚姻費用の分担請求をドバイスしました。
調査結果
夫は浮気に慣れているということもあり、かなり警戒されていました。調査は3週間かかりました。浮気相手は独身28才の女性で名前、住所、勤務先も判明しました。
調査後の解決
調査期間中から離婚の準備を着々と進められ、報告書をお渡ししたその日に夫と話し合いをされました。夫はあっさりと浮気を認め、すぐさまB子さんは離婚のはなしをすすめ、慰謝料、養育費、財産分与、離婚後扶養等の話をまとめ、翌日には公証人役場へ。
まさにスピード解決でした。今までで一番早い行動でした。
【調査期間2週間 調査料金238、000円 調査時間12時間】
離婚の前に知っておくこと
離婚となれば様々な事柄が変わると同時に手続きが必要です。
以下が代表的な事柄です。
1.戸籍
2.姓
3.財産
4.慰謝料
5.子供の親権
6.養育費
7.婚姻費用
8.離婚後扶養
- 1.戸籍について
- 婚姻届を出すことよって男女2人の新しい戸籍が作られます。これが離婚することによって2つに分かれます。つまり、結婚によって女性が男性の戸籍に入ると、離婚によってその戸籍から除籍されます。男性が女性の戸籍に入った場合も同様です。
- 2.姓について
- 戸籍から除外された側は、基本的には旧姓を名乗ります。ただし、婚姻中の姓を名乗りたい場合、離婚成立から3ヶ月以内に市町村役場に「離婚の際に称した氏を称する届」を提出すれば婚姻中の姓を名乗ることができます。
また、姓が変わると銀行・生命保険・勤務先等、改姓の届出が必要になります。 - 3.財産について
- 基本的に婚姻後の財産は1/2ずつに分けられます。家や土地などで夫婦どちらか一方の名義で購入した場合でも夫婦協力して得た共有財産として財産分与の対象になります。 そのため、銀行預金の通帳、生命保険の保険証券、その他財産に関する書類のコピーをとっておきます。
- 4.慰謝料について
- 慰謝料は精神的、肉体的に苦痛を被った損害賠償金です。そのため離婚原因をつくった有責配偶者が支払います。浮気、暴力、虐待、などの不法行為を受けたとして、離婚原因を作ったほうに、慰謝料請求することが出来ます。ちなみに夫婦双方に離婚原因がある場合や、性格の不一致などは、お互いに慰謝料請求はできません。
- 5.子供の親権
- 未成年の子供がいる場合はどちらか一方が子供の「親権者」にならなければ、離婚は認められません。そのため、父母の両方が親権者になることはできません。 「親権者」とは、子供の身上監護権と財産管理権を持つ人のことをいいます。身上監護権は、子供の身の回りの世話や教育を行い、子供を保護する責任を負います。 財産管理権は、子供の財産を管理し法的手続きの代理を行う権利と義務を負います。 親権というと、親の権利と考えられがちですが、実際は、子供に対する親の責任や義務を伴うものと考えた方がいいでしょう。
- 6.養育費
- 「養育費」とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です。 一般的にいえば、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子)が自立するまで要する費用で、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などの生活保持のための費用です。
- 7.婚姻費用
- 「婚姻費用」とは、夫婦が生活をおくっていく上で必要なお金のことです。 民法の規定により、夫婦は相手の生活を自分と同じレベルで維持し、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。 すなわち、別居中でも婚姻関係が継続している間は、相手の生活を維持するため金銭の援助を行わなければなりません。
- 8.離婚後扶養
- 結婚により専業主婦として外で収入を得る能力が小さくなった妻に対し、離婚後独力で生計を営めるようになるまで収入のある夫が援助する義務。 実際は支払いが認められても低額に留まる例が多いです。
離婚前に双方で取り決めをし、強制執行ができるようにしておくことをおすすめします。詳しくは公正証書の効力をご覧下さい。