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知っておくべき!夫婦に関係する法律

夫婦間のトラブルを解決するに当たり最低限の知識武装をしていないと、あとで取り返しのつかないことになります。
法律的なことは専門家である弁護士に相談するのが一番ですが、疑問が浮かぶたびに聞くわけにはいきませんね。

たとえば、
「突然、離婚したいと言われた」
「長期間別居した後の浮気は、相手に慰謝料請求可能か」
「浮気した夫(妻)が離婚要求した場合、離婚できるか」
「セックスをともなわない異性との交際が度を超しているが、離婚できるか」
「生活費を払わない夫に対して、どうしたら生活費を確保できるか」など・・・

このようなご夫婦のトラブルに直面した時、法律を知っているのと知らないのでは、大きな差が生まれます。
ここでは知っておいた方がよい法律をあげておりますので、ご参考にしてください。

法律上の夫婦とは

結婚する男女が婚姻届を提出すれば、それぞれの男女は親元の戸籍から除籍され、 新しく夫婦を単位とする戸籍が作られます。
そして、夫婦には、法律に基づいたさまざまな権利と義務が与えられます。
現在(平成30年6月)は同性婚は法的に認められていませが、平成27年4月、東京都渋谷区では「パートナーシップ証明書」を発行し、行政、医療、賃貸住宅などのサービスに異性の婚姻関係と異ならない程度の最大限の配慮が受けられる権利を保障する条例を施行しました。

憲法で婚姻と夫婦について定められていること

婚姻は、両性の合意にのみ基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されなければならない。(24条1項)
ここでは「夫婦が同等」ということと、「相互の協力」が重要なポイントです。

民法で夫婦について定められていること

夫婦は同居し、協力しあい、扶助し合う義務がある(752条)
 単身赴任や親の介護など、正当な理由のある別居は義務違反とはなりません。
婚姻費用の分担義務がある(760条)
 夫婦は同程度の経済レベルの生活を営む義務があります。
 そのため、別居したからといって、妻子の生活が著しく悪くなるようなことは認められません。
日常生活上の契約や支払いは夫婦の連帯責任である(761条)
 日用品の購入など。
 借金は含みません。
夫婦のどちらかが婚姻中に稼いだものは原則として共有である(762条2項)
 そのため、専業主婦であっても、貯蓄は夫婦2人の共有とみなされます。
 逆に借金も共有と見なされます。
 (ただし、ギャンブルは行為をした者が負います。)
貞操義務がある(770条1号)
 不倫・浮気は違法行為となります。
夫婦の契約は、いつでも取り消せる(754条)
 ただし、夫婦仲が破綻した後の契約などは取り消せない。
重婚は禁止(732条)
 二重生活は違法行為となる。
女性は離婚届を出した日から100日は再婚できない(733条)
 ただし、女性が離婚の時に懐胎(妊娠)していなかった場合には再婚禁止期間の規定を適用しないとしています。

法定離婚事由(原因)

どちらか一方が離婚したくても相手方が同意をしない場合は、裁判に移行すれば離婚できる場合があります。
その離婚事由(原因)が「法定離婚事由」です。
(1)不貞行為
(2)悪意の遺棄(故意に配偶者の義務を尽くさない事)
(3)3年以上の生死不明
(4)回復の見込みがない強度の精神病
(5)その他、婚姻を継続し難い重大な理由がある

実際には、離婚の9割が「協議離婚」で、残りの1割が「調停離婚」や「裁判離婚」です。
つまり、裁判所が離婚に関与する割合は約1割しかない、ということです。
しかしながら、法律が認めている5つの離婚原因のどれかにあてはまるかどうかという判断は、協議離婚であっても、慰謝料その他の判断に役立つはずです。

離婚のための準備

1.浮気の証拠があれば、離婚協議を有利に進めることができる。
2.夫(妻)の浮気相手に法的措置を取ることをチラつかせる。

離婚は結婚の何倍ものエネルギーが必要です。
子供のこと、金銭的なこと、家をどうするか、各種手続き、勤め先や親戚知人への告知、など・・・
もしあなたの夫(妻)が浮気していたら、浮気の証拠を絶対に確保すべきです。
浮気の証拠があれば、離婚条件(財産分与、親権、離婚後の生活他)を決める時に主導権を握ることができます。
要するに浮気の証拠が強い武器になるわけです。
浮気・不倫を立証する証拠と対策ページへ
ここでは離婚するにはどのような事を決めて行動しなければならないかをご説明します。

経済的にどうするか

1.ご夫婦の共有財産だけでなく、借金を把握する
 銀行、保険、証券、不動産など、口座番号や証券番号を記録し、出来ればコピーを取ります。
 夫(妻)の給料の振り込み口座(離婚後に養育費を回収するため)は特に注意
 夫(妻)の年金の基礎年金番号
 家のローンの借り入れ返済額
 不動産名義人と連帯保証人が誰になっているか
 慰謝料の予想(発生するか、いくらか位か)
離婚後の生活(財産分与)ページへ

2.離婚前と後に必要な費用を把握する
 各手続きにかかる費用、公証人、裁判所、弁護士など
 離婚後の自立のための費用
 引越費用、生活用品、生活費、家賃などで、目安は100万円
子供の養育費、日常の生活費の概算

3.準備した方が良いことは
 自分名義の口座に資金作りをする
 結婚前の預貯金や相続金は、家計と分ける
 妻(夫)の独自の収入からも貯蓄をする
 生命保険の受け取りを変更する
 夫(妻)に請求するお金を考える

離婚後の生活を考える

1.親権者を父、母のどちらにするか
 親権者が母親になる割合は9割以上です。
 親権を争った場合、父親になるケースはごく稀です。
離婚後の生活(親権について)ページへ

2.養育費について
 子供の養育にいくらかかるか
 共に暮らさない側がいくら払えるか
離婚と養育費ページへ

3.住居をどこにするか
 婚姻中の住居に住み続ける(自己名義の場合/財産分与で)
 実家に戻る(実家と要相談)
 新しい所に住む(資金・条件を検討)

4.仕事をどうするか
 現職を続ける
 求職する(条件に合う仕事があるか、いつからどのように求職活動をするか)
 就職に備える(離婚までに職業訓練や資格取得は可能か)

5.結婚で姓を変えた側なら離婚後に名乗る姓をどうするか
 戸籍の筆頭者でない側なら、戸籍をどうするか
 親の戸籍に戻る(子どもがいない場合のみ)
 新戸籍を編纂する

6.面接交渉について
 頻度・回数、面会方法(子供の心の安定を図りながら)
 面会については詳細に決めておいた方がよいです。
離婚後の生活(面会交流権)ページへ

婚姻費費用の分担について(別居中の生活費)

婚姻費用(婚費)とは、夫婦が結婚生活を送るのにかかる費用のことです。
夫婦には「生活保持義務」(お互いの生活を同じレベルで続けていけるように扶養する義務)があるので、婚姻生活で生じる費用を分担し合わなければなりません。
婚姻費用には、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交通費などの他、子どもの養育費も含まれます。
この義務は、別居していても同様に生じます。別居中あるいわ同居していても、生活費を渡さない場合には、「婚姻費用の分担」の請求ができます(離婚するまでの期間)

裁判所(調停)を通した請求

分担額は夫婦間の合意で決定されるのが普通ですが、協議で決まらない場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求」の調停を申し立てます。調停では、夫婦の資産・収入・支出などの事情について当事者双方から事情を聞いたり、資料を提出させたりしたうえで、解決案の提示や助言をします。
申立先:家庭裁判所(相手方の住所地、または相手方と合意した所)
費用:1200円(収入印紙)+郵便切手(80×10枚)
必要な物:「夫婦関係調停申立書」(婚姻費用の分担)」(所定の用紙)
戸籍謄本
住民票(不要な場合もあり)
※ 切手の額や不要な物は、裁判所によって異なる場合もあるので、お問い合せください。
合意が成立しなければ、裁判手続きに移行して、審判で決められます。
裁判所は、別居に至った事情・夫婦関係の破綻の程度・破綻に対する責任の度合、それぞれの収入などを考慮」して、分担額を定めます。
妻に収入が無い場合は、夫は妻に婚姻費用の分担として生活費を渡すことになります。

差し当たっての生活費にも困っている場合には、「婚姻費用分担請求」の審判申立の後、「審判前の保全処分」を申し立てる方法があります。そうすれば裁判所は、審判よりも前に「○○円を毎月○○日に支払え」などの決定を出します。
その為には事情説明が必要なので、本人の書いた上申書を提出します。

婚姻費用分担の決定が出たのに、支払いをしない・滞納した場合には、家庭裁判所が履行勧告や履行命令を出します。
支払われた婚姻費用は、離婚時に財産分与の額を決定する際の一要素として考慮されます。

婚姻費用分担額算定の際の考慮事項

調停における婚姻費用分担額の算定に当たっては、以下の事項などが考慮され、支払う側の不要余力の範囲内で分担額が決められます。
1.有責割合 
 請求者の別居についての正当事由の有無。責任の割合。
2.別居期間 
同居期間と同程度までなら生活費を請求できるが、それ以上になると大幅に減額される。
3.申立者の就労 
 特別の事情(乳幼児の監護、病気など)がない限り、妻も自活の努力をすることを期待され、就職して収入を得られるのに働かないと減額の要素になる。
4.家事労働の減少 
 専業主婦の場合、夫の身の回りの世話をする家事労働がなくなることも減額の要素になる。

子どもの養育費(子どもの生活費・教育費)

審判前の保全処分

審判が確定するのが待てないほど、急いで処置が必要なケースにおいて、当事者が「保全処分」を申し立てることで、裁判所が財産を差し押さえたり、子どもの引渡しを命じたりする処分です。
財産分与や慰謝料について審判を求めていて、相手が財産を隠匿する恐れがある場合は、裁判所が相手の財産を仮に差し押さえたり、管理者を選任したりして、裁判が終わる前に財産を確保してくれます。
この場合、確保してもらいたい財産は、自分で探し出す必要があります。
子どもの引渡しを求める裁判であれば、審判終了までに引き渡しが命じられます。

過去の分の請求について

過去にさかのぼって申し立てられますが、さかのぼれる期間は、「別居開始時」「請求または申し立てをした時」「審判が言い渡された時」「審判確定の時」といろいろな判例があります。
一般的には「請求書または申し立てをした時」です。

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離婚と養育費
離婚後の生活(親権について)
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