妻の浮気 男の離婚対策

札幌女性探偵社にご相談される方は女性ばかりではありません。ご相談者の30%は男性です。

浮気行動では夫と妻で違いがあります。
通常、妻が家事や育児の役割を担っておられますので、妻が外出する際、夫や実家に子供を預けるケースが殆どです。

一方、離婚話まで話が及ぶと、子供の親権を夫、妻のどちらにするかという問題があります。その場合、一般的には妻になるケースが殆どです。
しかし、夫のご相談者の多くは、ご自分で面倒を見たいと希望されています。
その場合、今からどの様に対処していればよいでしょうか。
妻の代表的な行動から実際に携わった弊社の例、親権を取る秘訣までをご紹介します。

浮気する妻の代表例

【家庭では】
  料理をしない、コンビニ弁当
  掃除をしない、ゴミだらけ
  食器を洗わない
  夜出かける、子の面倒は夫が見る
  子供の面倒をみない
  親との付き合いをしない
  携帯ばかり操作している

【外出する時のいいわけ】
- 全年齢 -
  仕事の飲み会
  仕事の行事
  友人と食事
  ギャンブルに出かける
  子供の習い事
  趣味(サークル)の会
- 若年齢 -
  友人と遊ぶ
  友人と飲み会
  実家に行く
  ショッピングに行く
- 中高年 -
  婦人会の集まり
  社交ダンス

夫が浮気する妻に対して望むもの

  別居
  もとに戻りたい(夫婦修復)
  浮気相手に慰謝料請求
  妻、浮気相手に慰謝料請求
  離婚

親権者を決める判断基準

 法律では、まず夫婦の協議によって、夫か妻かのどちらかに親権者を定めるよう求めています。しかし夫、妻の協議によって定まらない場合、裁判によって親権者を決定します。
 では、親権者の判断基準はどのようなものでしょうか。
 裁判所でもっとも重視しているものは、子供の利益です。子供にとって親権者を夫、妻のどちらにすれば真の利益になるかを、総合的に判断することになります。総合的とは、子の年齢、事情、夫、妻の経済状態、生活態度、性格、周辺環境などです。

浮気をした妻から親権を取るには

 上記のように、夫、妻の話し合いで親権者が決まらない場合は、裁判所の判断になります。そこで、裁判所の判断基準である子供の利益、そして総合的判断材料に対して早期に対策を講じる必要があります。
 夫としては、経済、妻の生活態度、妻の性格、妻の周辺環境を観察し記録に残し、立証できるようにします。
 詳しくは弊社総合調査サイト「親権を争う裁判の弁護士尋問」をご参照下さい。
ここで実際に携わりました弊社の事例をご紹介します

妻の浮気ご相談事例

 食事の格好もあぐらをかき、時には立て膝。仕事から帰ると家の中は物が散乱し、夕食はコンビニ弁当。注意をしたら逆ギレされ、暴力をふるう始末。結婚以来3年間、この様な生活が続きました。
 夜、出かける事も度々。出かける理由は、子育てに疲れたので息抜きのために、友人と居酒屋へ行くとのこと。そういう時は時折、朝帰りでした。
 そしてある日、別居したいとの話が。それから夫は妻の行動を監視することにしました。特にメールのチェックと朝帰りしたときの様子です。妻が風呂に入っている間、メールをチェックすると。
 男性と親密なメールをしていたのです。前回会った時の話や、肉体関係が想像できる内容でした。
 そこで妻に問い質しました。しかし、ただの飲み友達との一点張りです。しかもメールを見た事に対し、逆ギレされその日は子供をおいて出て行きました。翌日帰宅しましたが、妻との冷戦状態は続いています。

【夫の要望としては】
  1.浮気の証拠を撮りたい
  2.離婚は望んでいないが、話し合い次第では仕方ないと思っている
  3.離婚の場合、親権を取りたい
  4.慰謝料は浮気相手に対して請求したい

調査方針

 お子様の親権、浮気相手への慰謝料請求を要望されているので、決定的証拠の収集を第一に調査することといたしました。
 浮気の証拠は、妻が男性との肉体関係が立証可能な証拠とするため、ホテル若しくは男性宅の2時間以上の出入りを撮影することを目的としました。また、男性の住居であれば、最低2回の出入りを撮ることとしました。

親権と取るためのアドバイス

 お子様の親権を取るため、妻の日頃の言動を記録。家の中の模様も撮影することにしました。また、妻の不在時は、夫のご両親のご協力を得て、お子様の面倒をみていただくことにしました。
 既成事実をつくるためです。

調査結果と夫のその後

 調査は男性との肉体関係を立証できる決定的証拠が撮れました。
 その後、夫、妻のご両親を交え話し合いがもたれました。妻は、最初は浮気を認めませんでしたが、報告書写真の一部をスナップ写真化したものを見せると、難なく認めました。妻は離婚を望み、やり直すきはないと。
 その後、離婚へと話が進み、次は親権問題に。
 妻も親権を希望されため、親権問題は平行線でした。
 親権問題は結局、調停の場で争うことに。
 結果的に、長期にわたり浮気を繰り返し、家事も行わないことと、子供を養育するにあたり、父親並びに父親の両親が既に見ていた事実と、ご両親が同居できる環境にあったため、親権は父親に決まりました。
 これらのことは、調査結果報告書+夫の地道な努力と家事や育児を行わない妻の証拠、さらに夫のご両親の協力があった為、裁判所の判断は、夫に親権を決定したのです。

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